【雇用保険適用事業所の届出】製造販売の事業を行う事業所から製造部門が分離され、それぞれ独立した事業所となって事業所が2つに分割された場合、分割された事業所のうち従たる事業所について、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に、事業所の設置を届け出なければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
○ 正しい
事業所が分割され新たに独立した事業所が生じた場合、当該新設事業所(従たる事業所)について事業所設置届の提出が必要となる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 雇用保険法施行規則第141条(事業所設置届)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 雇用保険法 問2-C)
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