雇用保険法(徴収法含む) 問3-C

雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、離職後1年以内に特定一般教育訓練の受講を開始し、修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、一般被保険者として当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の80を乗じて得た額の教育訓練給付金を受給することができる。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

(確度中)。特定一般教育訓練給付金の給付率は原則40%(資格取得+雇用等の要件を満たす場合は50%)であり、専門実践教育訓練給付金の上乗せ給付率(最大80%)とは異なる。「100分の80」という給付率は特定一般教育訓練の水準としては高すぎると考えられる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 雇用保険法第60条の2(特定一般教育訓練給付金の給付率)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 雇用保険法 問3-C)

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