雇用保険法(徴収法含む) 問3-D

専門実践教育訓練を開始した日前において高年齢被保険者の資格を喪失した者は、教育訓練給付金を受給することができない。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

(確度中)。教育訓練給付金は離職者についても支給要件期間等の要件を満たせば受給可能な制度であり、高年齢被保険者資格の喪失をもって一律に受給できなくなるわけではないと考えられる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 雇用保険法第60条の2(教育訓練給付金の受給資格)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 雇用保険法 問3-D)

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