雇用保険法(徴収法含む) 問4-A

【20歳0月で一般被保険者資格取得、31歳0月及び34歳0月から各12月間育児休業給付金の休業取得、39歳0月にX社離職、失業等給付を受給せず39歳2月にY社で一般被保険者、就職困難者でない状態でY社移転により通勤困難となり45歳8月に離職。この場合の受給期間の限度】1年

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

(下記問4-B参照)。育休期間を通算した算定基礎期間は20年以上、かつ事業所移転による通勤困難という離職理由は特定受給資格者に該当しうるため、所定給付日数は330日となり、受給期間は「1年+30日」となる。単純な「1年」ではない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 雇用保険法第20条(基本手当の受給期間)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 雇用保険法 問4-A)

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