雇用保険法(徴収法含む) 問4-C

【同設例】1年と60日

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

受給期間が「1年+60日」となるのは所定給付日数360日の場合であり、本設例の所定給付日数は330日であるため該当しない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 雇用保険法第20条第2項
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 雇用保険法 問4-C)

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