【定年退職者等の基本手当に関して】定年退職者等の受給期間の延長を5か月認められた者が、当該5か月の延長期間内に負傷により職業に就くことができない期間が連続して90日間ある場合、当該負傷により職業に就くことができない期間に係る受給期間は延長されない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
【暫定回答・要確認】定年退職者等の延長事由と、疾病・負傷による受給期間延長事由は別制度であり、要件を満たせば両方の延長事由が別個に適用され得ると考えられるが、両制度が重複する場合の正確な取扱いは確認しきれていない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 雇用保険法第20条第1項(疾病・負傷による受給期間延長との関係。要再確認)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 雇用保険法 問5-D)
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