雇用保険法(徴収法含む) 問6-B

【基本手当の給付制限に関して】建築、配線、潜水作業等の専門の知識、技能を有しない基本手当の受給資格者が、公共職業安定所にそれら専門の知識、技能を必要とする職業を紹介され、当該職業に就くことを拒んだ場合、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

自己の能力に適さない職業(技能・知識を要するが本人が有しない職業)の紹介を拒んだ場合は、正当な理由による拒否として給付制限の対象とならない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 雇用保険法第32条(正当な理由による職業紹介拒否)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 雇用保険法 問6-B)

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