【基本手当の給付制限に関して】一時的に2か月間賃金の2分の1が不払いとなったことがある事業所を公共職業安定所から紹介された基本手当の受給資格者が当該事業所の職業に就くことを拒んだ場合、紹介された時点では当該事業所の賃金不払いが解消しており、今後は正当な時期に賃金が支払われることが確実であっても、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
(確度中)。賃金不払いを理由とする拒否が正当と認められるのは、現に賃金不払いが継続している等の事情がある場合であり、紹介時点で不払いが解消し今後の支払いも確実な事業所については、この理由による拒否はもはや正当とは認められず、給付制限を受ける可能性が高い。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 雇用保険法第32条(賃金不払いを理由とする拒否の正当性)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 雇用保険法 問6-E)
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