雇用保険法(徴収法含む) 問7-A

【解雇の効力について争いがある場合の基本手当に関して】離職を認めず解雇の効力について争っているものの基本手当を受給している受給資格者が、事業所との間で雇用関係は継続するがその間賃金は支払わない旨の裁判上の和解が成立したときは、当該賃金を支払わないとされた間に支給を受けた基本手当を返還しないことができる。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

(確度中)。和解により当該期間の賃金を受けないことが確定した場合、その期間について賃金を受けられなかったことに変わりはなく、既に支給された基本手当の返還を要しない取扱いがされると考えられる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 雇用保険法(解雇の効力を争う場合の基本手当の取扱い)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 雇用保険法 問7-A)

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