雇用保険法(徴収法含む) 問7-E

【解雇の効力について争いがある場合の基本手当に関して】労働者が事業主の行った解雇について労働組合法第7条に違反するから無効であると主張し、当該労働者が加入する労働組合が労働委員会に対して不当労働行為の申立てをしその効力を争っている場合においては、救済命令が確定するまでは、他の要件を満たす限り当該労働者は基本手当の支給を受けることができる。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

(確度中)。不当労働行為の申立てにより解雇の効力を争っている間も、現実に就労できていない状態にあれば失業状態と認められ、他の要件を満たす限り基本手当を受給できると考えられる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 雇用保険法(解雇の効力を争う場合の失業状態の認定)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 雇用保険法 問7-E)

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