雇用保険法(徴収法含む) 問8-B

令和7年8月1日に保険関係が成立した一括有期事業について、納付すべき当該保険年度の概算保険料の額が50万円のとき、事業主は当該概算保険料を延納することができない。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

(確度中)。一括有期事業は継続事業とみなされ、概算保険料の額にかかわらず延納が可能とされているのが一般的理解であり、「延納することができない」という記述は誤りと考えられる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働保険徴収法第18条(一括有期事業の延納)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 雇用保険法 問8-B)

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