一般保険料の算定基礎となる賃金総額の見込額を500万円として算定し納期限までに概算保険料を納付した後、賃金総額の見込額が1,200万円に増加し、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料との差額が122,500円であるとき、事業主はその差額を所定の期限までに納付書を添えて納付しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
増加概算保険料の申告・納付義務が生じるのは、賃金総額の見込額が当初の2倍を超え、かつ、増加後の概算保険料と既納付額との差額が13万円以上となる場合である(いずれも満たす必要がある)。本問は500万円→1,200万円で2倍を超える要件は満たすが、差額122,500円は13万円未満であり、増加概算保険料の納付義務は生じない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 労働保険徴収法第17条(増加概算保険料、2倍超かつ13万円以上の要件)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 雇用保険法 問8-C)
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