雇用保険法(徴収法含む) 問9-A

【特定フリーランス事業とは別の、雇用保険の「特例対象者」に関する特例納付保険料の制度】特例納付保険料を納付することができる事業主は、2年以内の算定基礎期間を遡及して計算することが可能な特例対象者を雇用していた事業主である。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

特例納付保険料の制度は、本来2年の消滅時効により遡及適用できない期間について特例的に保険料を納付できるようにする制度であり、「2年以内の遡及計算が可能な者」ではなく「2年を超えて遡及できない者(特例対象者)」を雇用していた事業主が対象となる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 雇用保険法第22条第5項、労働保険徴収法(特例納付保険料の対象事業主)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 雇用保険法 問9-A)

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