雇用保険法(徴収法含む) 問9-D

特例納付保険料の対象事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合、当該労働保険事務組合は特例納付保険料の納付等に係る事務を処理することができる。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

(確度中)。労働保険事務組合は委託事業主の労働保険事務を幅広く処理できる立場にあり、特例納付保険料に係る事務もその対象に含まれると考えられる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働保険徴収法第33条(労働保険事務組合の処理できる事務の範囲)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 雇用保険法 問9-D)

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