雇用保険法(徴収法含む) 問10-A

概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分について不服がある者は、所轄都道府県労働局の労働保険審査官に対して審査請求をすることができる。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

(確度中)。労働保険審査官・労働保険審査会による審査請求制度は労災保険給付等に関する処分を対象とするものであり、労働保険料(徴収法)の認定決定処分については、一般の行政不服審査法に基づく審査請求(労働保険審査官の対象外)によるものと考えられる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働保険徴収法・行政不服審査法(保険料認定決定処分の不服申立て手続。要再確認)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 雇用保険法 問10-A)

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