概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分に不服がある場合、審査請求の裁決を経た後でなければ、当該処分の取消しの訴えを提起することができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
【暫定回答・要確認】労働保険料の認定決定処分について審査請求前置主義が適用されるかどうかの正確な取扱いを確認しきれていない。給付に関する処分とは異なる扱いの可能性がある。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 行政事件訴訟法・労働保険徴収法(審査請求前置の適用範囲。要再確認)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 雇用保険法 問10-C)
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