概算保険料の確定精算に基づき納付すべき不足額が時効で消滅している場合、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
(確度中)。公法上の金銭債権(労働保険料等)の消滅時効は絶対的な効力を有し、私法上の時効利益の放棄のような扱いは認められないとされる。時効完成後に納付義務者が納付の意思を示しても、政府が改めて徴収権を行使できるものではないと考えられる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 労働保険徴収法第41条(公法上の債権の時効の性質)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 雇用保険法 問10-E)
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