【我が国の障害者雇用に関して。なお、本問は、「令和5年度障害者雇用実態調査(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している】身体障害者の雇用上の配慮をしている事業所の割合は5割を超えている。このうち、配慮していることとして回答されたものの中では、「休暇を取得しやすくする、勤務中の休憩を認める等休養への配慮」が最も多く、次いで「通院・服薬管理等雇用管理上の配慮」、「短時間勤務等勤務時間の配慮」の順となっている。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 統計調査結果。調査年度時点のデータであり、その後の年度で数値が更新されている可能性がある。
解説
○ 正しい
同調査によれば、身体障害者への雇用上の配慮(複数回答)は「休暇を取得しやすくする等休養への配慮」が40.2%で最も多く、次いで「通院・服薬管理等雇用管理上の配慮」38.3%、「短時間勤務等勤務時間の配慮」37.9%の順となっている。
(法令基準日: 令和7年4月11日(受験案内の法令基準日))
- 令和5年度障害者雇用実態調査(厚生労働省)
- 実施団体の公表資料「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-28時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 一般常識 問2-D)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。