【労働契約法等に関して】「労働者が使用者(出向元)との間の雇用契約に基づく従業員たる身分を保有しながら第三者(出向先)の指揮監督の下に労務を提供するという形態の出向(いわゆる在籍出向)が命じられた場合において、その後出向元が、出向先の同意を得た上、右出向関係を解消して労働者に対し復帰を命ずるについては、原則として当該労働者の同意を得る必要があるものと解すべきである。」とするのが、最高裁判所の判例である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
最高裁昭和60年4月5日判決は、出向元による復帰命令について、将来出向元に復帰しない旨の合意が成立していた等の特段の事由のない限り、労働者の同意を得る必要はないと判示している。「原則として同意を得る必要がある」とする本肢の記述は判例と正反対である。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 最高裁判所判決(昭和60年4月5日、出向元の復帰命令と労働者の同意)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 一般常識 問4-D)
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