国民健康保険において、国民健康保険法第58条第1項及び第2項によると、市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。これらの保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給も行うことができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
○ 正しい
国民健康保険では出産育児一時金・葬祭費(葬祭の給付)は条例・規約の定めにより行うものとされ、これに加えて傷病手当金等の任意給付を行うことができる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 国民健康保険法第58条(任意給付)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 一般常識 問6-E)
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