労働に関する一般常識・社会保険に関する一般常識 問9-E

【社会保険審査官及び社会保険審査会法に関して】社会保険審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

(確度中)。社会保険審査会の審理は原則公開だが、当事者の申立てにより非公開とすることができる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 社会保険審査官及び社会保険審査会法(審理の公開原則と例外)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 一般常識 問9-E)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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