健康保険法 問2-A

高齢受給者証の交付を受けた被保険者が任意継続被保険者又は特例退職被保険者であるときは、当該被保険者は、高齢受給者証の有効期限に至ったときは、14日以内にこれを保険者に返納しなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

(確度中)。高齢受給者証は有効期限到来時には通常新しい高齢受給者証に更新・交換されるものであり、資格喪失等とは異なり単に有効期限が到来しただけで返納義務が生じるとは考えにくい。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 健康保険法施行規則(高齢受給者証の返納事由)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 健康保険法 問2-A)

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