事業主は、被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)の決定若しくは改定の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
○ 正しい
事業主には、資格得喪の確認や標準報酬決定・改定について被保険者への通知義務がある。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 健康保険法施行規則第22条(事業主の通知義務)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 健康保険法 問3-D)
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