健康保険法 問3-E

保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服のある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。この不服申立てに対する審査は一審制で行われる。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

(確度中)。保険料の賦課・徴収処分等に対する不服申立ては、原則としてまず社会保険審査官に対する審査請求を行う二段階の仕組みであり、いきなり社会保険審査会に審査請求する「一審制」という記述は正確でないと考えられる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 社会保険審査官及び社会保険審査会法(保険料処分の不服申立て手続)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 健康保険法 問3-E)

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