健康保険法 問6-E

高額療養費制度において、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いの免除については、限度額適用認定証等を提示した場合だけではなく、健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)により保険資格の確認を行う場合についても対象となっており、マイナ保険証を利用する場合には、医療機関等の窓口において、限度額適用認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除される。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

(確度中〜高)。オンライン資格確認に対応した医療機関等でマイナ保険証を提示し限度額情報の提供に本人が同意した場合、限度額適用認定証の事前申請なしに、窓口負担が自動的に自己負担限度額までとなる仕組みが導入されている。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 高額療養費制度(マイナ保険証によるオンライン資格確認と限度額適用の自動化)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 健康保険法 問6-E)

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