健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において決定する。健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、社会保障審議会の議を経てその変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
一般保険料率の範囲(1000分の30〜1000分の130)自体は正しいが、料率変更の手続については、健康保険組合の理事長が「組合会の議決」を経て厚生労働大臣の認可を受けるものであり、「社会保障審議会の議を経て」という記述は誤りと考えられる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 健康保険法第160条(一般保険料率の範囲・変更手続)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 健康保険法 問8-C)
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