被保険者が令和7年3月15日に出産した場合、令和7年3月分から健康保険法第159条に規定される育児休業期間中の保険料免除の対象となり、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
(確度中)。出産日そのものは産前産後休業期間中の保険料免除に関わる基準であり、「育児休業期間中の保険料免除」は別途育児休業を開始した時点から適用されるものである。出産日をもって直ちに育児休業期間中の保険料免除が3月分から適用されるとする本肢の記述は、産前産後休業免除と育児休業免除を混同している可能性が高い。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 健康保険法第159条(育児休業等の保険料免除)
- 健康保険法第159条の3(産前産後休業の保険料免除)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 健康保険法 問9-A)
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