被保険者(年収500万円)と別居している単身世帯の父(68歳、障害者ではない。)が、日本国内に住所を有するものであって、年額130万円の老齢年金を受給しながら被保険者から年額150万円の援助を受けている場合には、父は当該被保険者の被扶養者になることができる。なお、父は老齢年金以外の収入はないものとする。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
(確度中)。被扶養者の年間収入要件は「130万円未満」であり、収入がちょうど130万円の場合はこの基準を満たさない(未満ではない)と解される。別居の場合の仕送り額が収入を上回っている点は要件を満たしていても、収入要件自体を満たさないため被扶養者になることができないと考えられる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 健康保険法第3条第7項(被扶養者の収入要件、130万円未満の境界事例)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 健康保険法 問10-E)
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