厚生年金保険法 問2-A

【合意分割に関して】甲と乙は離婚したが、合意分割の請求前に甲が死亡した。その後、乙は、甲の死亡した日から起算して15日目に、所定の事項が記載された公正証書の謄本を添えて合意分割の請求を行った。この場合、甲が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

(確度中)。当事者の一方が死亡した場合、死亡日から1か月以内に請求すれば、死亡日の前日に請求があったものとみなす特例があり、15日目の請求はこの期間内にあたる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 厚生年金保険法第78条の2(合意分割、当事者死亡時の特例)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 厚生年金保険法 問2-A)

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