厚生年金保険法 問2-C

【合意分割に関して】当事者又はその一方は、原則として、実施機関に対し、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、標準報酬改定請求後にはこの請求を行うことができない。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

(確度中)。情報提供請求は標準報酬改定請求前に限定されるものではなく、改定請求後であっても必要に応じて請求できる場合があると考えられる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 厚生年金保険法(合意分割に係る情報提供請求)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 厚生年金保険法 問2-C)

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