【基準障害の障害厚生年金に関して】基準障害の障害厚生年金の支給は、当該年金を支給すべき事由が生じた月から始められる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
(確度中)。基準障害の障害厚生年金は請求に基づき支給される年金であり、事後重症と同様に請求日の属する月の翌月から支給が始まると考えられる。「事由が生じた月から」という記述は誤り。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 厚生年金保険法第47条の3第1項(基準障害、支給開始時期)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 厚生年金保険法 問3-B)
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