保険給付の受給権者が死亡した場合の未支給の保険給付の支給を請求できる遺族の範囲については、厚生年金保険法第37条第1項に規定されているが、これには受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた受給権者の配偶者の甥は含まれない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
(確度中)。未支給給付の請求権者の範囲(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他3親等内の親族)には、姻族を含む3親等内の親族が含まれ得るため、配偶者の甥が一律に除外されるとは言い切れない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 厚生年金保険法第37条第1項(未支給給付の請求権者の範囲)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 厚生年金保険法 問4-A)
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