厚生年金保険法 問4-E

事故が第三者の行為によって生じた場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府等は、その価額の限度で、保険給付をしないことができるとされているが、受給権者が当該第三者から損害賠償を受ける前に保険給付を受けたときは、政府が、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得することはない。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

保険給付を先に行った場合、政府はその価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得する。「取得することはない」という記述は誤り。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 厚生年金保険法第40条(第三者行為求償、損害賠償請求権の代位取得)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 厚生年金保険法 問4-E)

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