厚生年金保険法 問5-D

障害基礎年金の支給を受けている者に子の加算が行われているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給停止されているときを除く。)に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合は、当該老齢厚生年金については、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

(確度中)。同一の子について障害基礎年金の子の加算と老齢厚生年金の加給年金額が重複しないよう、老齢厚生年金側の当該部分が支給停止される調整規定と一致する。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 厚生年金保険法(加給年金額と障害基礎年金の子の加算との調整)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 厚生年金保険法 問5-D)

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