厚生年金保険法 問5-E

国家公務員であった者が、令和7年7月21日に退職し、その翌日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した。その後、同年7月28日に民間企業に就職し、厚生年金保険の被保険者資格を取得した。この場合、同年7月は、第2号厚生年金被保険者であった月とみなされる。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

(確度中)。同一月内で厚生年金被保険者の種別が変わった場合、月末時点で加入している種別が優先される取扱いが一般的であり、7月末には民間企業(第1号厚生年金被保険者)として在籍しているため、「第2号厚生年金被保険者であった月」とみなすのは誤りと考えられる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 厚生年金保険法(同一月内の種別変更の取扱い)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 厚生年金保険法 問5-E)

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