障害等級2級の障害厚生年金を受給する夫が死亡し、子のいない妻が遺族厚生年金を受給する場合、夫死亡時の妻の年齢によっては、中高齢寡婦加算が行われることがある。ただし、当該死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間の月数が240未満である場合は、中高齢寡婦加算は行われない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
(確度中)。被保険者期間240月以上の要件(長期要件)が問題となるのは長期要件による遺族厚生年金の場合であり、死亡が短期要件(初診日から5年以内の死亡等)に該当する場合は被保険者期間の長短を問わず中高齢寡婦加算の対象となり得る。「240月未満であれば一律に加算されない」という断定は誤りと考えられる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 厚生年金保険法第62条(中高齢寡婦加算、短期要件と長期要件の区別)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 厚生年金保険法 問6-E)
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