被保険者の種別(国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があった月は、変更前の種別の被保険者であった月とみなす。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
(確度中)。種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなすのが原則であり、「変更前の種別」とする記述は誤りと考えられる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 国民年金法第11条の2(被保険者の種別に変更があった月の取扱い)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 国民年金法 問4-B)
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