国民年金法 問5-B

失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者の子に対する遺族基礎年金は、失踪の宣告を受けた日において子の年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日に達している場合であっても、失踪の宣告を受けた者の所在が明らかでなくなった日が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間であれば、その日まで遡って受給できる。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

(確度中)。失踪宣告により死亡したとみなされる日は失踪期間満了時に遡るため、当時の子の年齢を基準に遺族基礎年金の受給可否が判断される取扱いと一致する。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 国民年金法(失踪宣告と遺族基礎年金の遡及認定)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 国民年金法 問5-B)

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