国民年金法 問5-E

失踪の宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日は、死亡したとみなされた日の翌日であり、死亡したとみなされた日の翌日から2年を経過した後に、死亡一時金の請求権は時効によって消滅するため、死亡一時金は支給されない。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

【暫定回答・要確認】失踪宣告の効力発生と時効の起算に関する複雑な論点であり、時効起算点の特例(宣告確定を知った日を起算点とする等)が存在する可能性があり、一次情報での確証が得られていない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 国民年金法(失踪宣告と死亡一時金の消滅時効。要再確認)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 国民年金法 問5-E)

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