国民年金法 問7-A

日本の老齢基礎年金の受給資格期間である10年を満たさない者について、保険期間を通算する規定がある社会保障協定を締結している協定相手国の年金加入期間がある場合は、当該期間が、日本の老齢基礎年金の合算対象期間となるだけではなく、協定相手国の年金制度への納付済保険料総額が日本の老齢基礎年金の年金額の計算の基礎に含まれる。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

× 誤り

社会保障協定による期間通算は、あくまで受給資格期間を満たすための合算対象期間としての扱いであり、日本の年金額はあくまで日本での納付済期間のみに基づいて計算される。相手国の保険料が日本の年金額計算に算入されることはない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 社会保障協定(期間通算の趣旨、年金額計算には各国の実納付期間のみ反映)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 国民年金法 問7-A)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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