国民年金法 問7-E

昭和61年4月1日以後の第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間及び60歳以上の期間は合算対象期間となる。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

第2号被保険者期間のうち20歳未満・60歳以上の部分は、老齢基礎年金の年金額には反映されないが、受給資格期間の判定における合算対象期間(カラ期間)となる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))

  • 国民年金法附則第7条(第2号被保険者期間のうち20歳未満・60歳以上の部分)
  • 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 国民年金法 問7-E)

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