昭和35年4月14日生まれの者の年金加入歴が下記のとおりであるとき、この者が65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額を算出する際に算入される月数の合計は444月となる。第1号被保険者期間 132月(保険料納付済月数108月、保険料未納月数24月)第2号被保険者期間 12月(すべて20歳以上60歳未満の期間)第3号被保険者期間 336月
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
年金額の計算に算入されるのは保険料納付済期間の月数(未納期間は含まれない)。第1号の納付済108月+第2号12月(20〜60歳)+第3号336月=456月となり、480月の上限内であるためそのまま456月が算入される。「444月」という数値は本問の内訳から導かれる計算結果と一致しない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 国民年金法第27条(老齢基礎年金の年金額、保険料納付済期間に基づく算定)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 国民年金法 問9-C)
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