60歳以上の妻が支給の対象となる寡婦年金は、夫が死亡した日の属する月の翌月からその支給が始まるが、60歳未満の妻が支給の対象となる寡婦年金については、妻が60歳に達した日の属する月からその支給が始まる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
(確度中)。年金の支給は「事由が生じた日の属する月の翌月から」始まるのが原則であり、60歳未満の妻の場合も60歳に達した日の属する月の「翌月から」支給が始まると考えられる。「達した日の属する月から」という記述は誤り。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 国民年金法第36条(年金支給の始期の原則)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 国民年金法 問10-A)
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