国民年金法第96条第4項及び第5項の規定による滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1か月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとされている。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
○ 正しい
(確度中)。滞納処分による受入金額の保険料への充当順序(古い月から順次)、及び端数の交付に関する規定内容と一致する。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 国民年金法第96条(滞納処分による受入金額の充当)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 国民年金法 問10-E)
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