労働基準法第3条が禁止する「差別的取扱」をするとは、当該労働者を不利に取り扱うことをいい、有利に取り扱うことは含まれない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
労基法3条(均等待遇)の「差別的取扱」には、不利な取扱いだけでなく有利な取扱いも含まれると解されている(行政解釈)。国籍・信条・社会的身分を理由とする取扱いの差異は、有利・不利いずれの方向であっても同条に抵触し得る。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働基準法第3条(均等待遇)
- 昭和23年6月16日基発1365号
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働基準法 問1肢A)
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