使用者は、1年単位の変形労働時間制の適用労働者が対象期間中に育児休業や産前産後の休業により労働せず、実際の労働期間が対象期間よりも短い者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(労働基準法第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、労働基準法第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
労基法32条の4の2は、対象期間の途中で退職・休業等により実労働期間が対象期間より短くなった労働者について、実労働期間を平均し週40時間を超える部分の労働に割増賃金の精算支払を義務付けている。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働基準法第32条の4の2
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働基準法 問4肢B)
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