下記の労働条件で勤務する労働者について、労働基準法第37条に定める割増賃金を計算するに当たり、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいもの。なお、当該労働者は、18歳未満の子を2人扶養している。当該労働者の労働条件 賃金:基本給が月額400,000円。通勤手当が月額10,000円(通勤距離にかかわらずこの額が一律に支給される)。住宅手当が月額20,000円(賃貸住宅居住者には月額20,000円、持家居住者には月額15,000円が支給される)。生活手当が月額16,000円(18歳未満の子を扶養している場合には1人につき月額8,000円が支給される)。年間労働日数:250日。所定労働時間:午前9時30分から午後5時30分まで(休憩正午から1時間)。 (400,000円+10,000円)÷(250×7÷12)
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
住宅手当20,000円は住居の種類(賃貸・持家)に応じて算定される実質的な住宅手当として算入すべきであり、通勤手当のみを算入し住宅手当を除外する本肢の式は誤りと解する余地がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働基準法第37条第5項
- 労働基準法施行規則第19条
- 労働基準法施行規則第21条
- 平成11年3月31日基発170号
- 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働基準法 問5肢A)
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