使用者は、時間を単位として有給休暇を与えるためには、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により所定の事項を定める必要があるが、その協定は労働基準監督署長へ届け出る必要はない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
時間単位年休の労使協定(労基法39条4項)は36協定などと異なり、所轄労働基準監督署長への届出は不要である。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働基準法第39条第4項
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働基準法 問6肢A)
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