危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときに、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行う義務は、常時10人以上の労働者を使用する事業者に課せられている。
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- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
危険有害業務に係る特別教育(安衛法59条3項)の実施義務に、事業場の常時使用労働者数(10人以上等)による適用除外はなく、すべての事業者が対象労働者を当該業務に就かせる際に義務を負う。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働安全衛生法第59条第3項
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働安全衛生法 問9肢E)
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