【業務災害として保険給付の対象となるもの】出張を命じられた労働者が、自宅から直接用務地に赴くために、通常の通勤でも使用している駅に自転車で向かっている途上の踏切で誤って転倒し、列車と衝突して死亡した場合。
- ○ 業務災害として認められる
- × 業務災害として認められない ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
出張中の移動であっても、通常の通勤経路・方法と同一の区間においては、なお通勤に準じて扱われ業務遂行性が否定される余地があると解される。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働者災害補償保険法第7条第1項第1号(業務災害の意義)
- 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働者災害補償保険法 問1肢B)
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